さて今回は、前々から予告していた通り、「グレーゾーン」の解説を行っていきます。
その前に、利息制限法、出資法、貸金業規制法を大雑把にでも理解すると、グレーゾーンの理解が早まりますので、まずは、その部分から説明していきます。
まず、利息制限法とは、お金の貸し借りをする場合の利率の上限を定めている法律で、もしその上限を超えた場合は、その超えた部分の利息は無効ですよと定めています。
具体的な上限金利は、以下の通りです。
借入が10万円未満 →20%
借入が10万円以上100万円未満 →18%
借入が100万円以上 →15%
次に、出資法では、ある一定の要件を満たした場合には、利息制限法で定める上限利率を超えて、29.2%まで利息を取ることができますよと定めています。
そして、この「ある一定の要件」というのが、貸金業規制法43条で定める「みなし弁済」が成立する場合なのです。
つまり、例えば50万円のお借入については、原則18%までしか利息はとれないのですが、みなし弁済が成立しているような場合だけ、例外的に29.2%まで利息が取れる、ということなのです。
多くのサラ金は、年20%以上の利息を取っていますが、これは、自分たちの貸付はみなし弁済の要件を満たしているということを前提にしています。
しかし、みなし弁済が成立するための要件は非常に厳格で、最近の最高裁判例も成立をすべて否定しており、実質的にみなし弁済の成立が認められることはほとんどなくなりました。
ですので、サラ金の定めている金利は違法であり、利息制限法の上限利率を超える利息分は、本当は支払う必要がないのです。
これまでのことをまとめると、以下の通りです。
利息制限法の上限金利を超えた部分は、原則無効です。
例外的に、みなし弁済が成立する場合は有効という規定は未だ残っていますが、みなし弁済が認められることは、まず、ありません。
つまり、サラ金の利息も、利息制限法に従わなければならないのです。
今現在のサラ金の利率は違法です。
CMをやっていようと、上場していようと、違法なのです。
利息制限法の上限金利を超えて今まで利息として支払ってきた部分は、本当は元本に充てられるべきものだったです。
任意整理という手続きは、このように今まで支払う必要がなかったのに利息として支払ってきたものを、元本に充当させて、計算し直します。
取引の期間が長ければ長いほど、この無効部分が多くなり、結果、元本に充てられる金額も多くなるので、借金が大きく減ります。
場合によっては、借金自体がなくなり、払い過ぎになっていることもあります。これが、いわゆる「過払い金」です。
以上のように、利息制限法があるのに年29%の利息をとられている・・・というからくりは、このようになっていたのです。
先程から、「サラ金の金利は違法」と繰り返してますが、ではなぜ、違法なことが未だにみとめられているのでしょうか?
答えは、実に簡単です。
罰則規定が定められてないからです。。
ひどいですよね。
出資法では、サラ金などが年29.2%を超えた利息をとった場合には、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金を科しています。
しかし、29.2%以下については、罰則が定められていないのです!
だから、サラ金が利息制限法を超えて出資法の範囲内で好き勝手やっているのです。
ひどい話です。
法律の不備です。
改正されるべきです。
利率が年20%以下であれば、「ホワイトゾーン」(こんな言葉はありませんが・・・)、年29.2%を超えれば「ブラックゾーン」(こんな言葉もありません・・・)、そして、ほんとは黒(違法)だけど罰則がない(白)という意味で、年20%~29.2%の範囲が「グレーゾーン」(最近話題のやつです)と言われているのです。
グレーゾーンとは、簡単に言えば、「違法なんだけども、罰則規定がないので、事実上まかり通ってしまう範囲」です。
しかし、個人でこのことをサラ金に主張しても聞く耳を持ってくれないのが現状です。
本当にひどい話です。
ただ、現行法がこうなっている以上、借主側もこの仕組みを理解し、対抗していかなければいけません。
そうしないと、サラ金の横行を止めることができません。
サラ金からお借入のある方は、まずは勇気を出して、専門家にご相談下さい。
大分長くなってしまいましたが、大体わかったでしょうか?
自分では読み返していないので、誤字・脱字等についてはお許し下さい。
もっと具体的にと言う方や、まだまだ意味が分からないという方は、お電話やメールで質問してください。さらに分かりやすく解説しますので、お気軽にお問い合わせください。
さて次回は、、、とりあえず、何か書きます。
期待はあまりしないで欲しいのですが、ちょっとは期待してください。
でも、過剰な期待は禁物です。
ただ、期待するのはタダです。
それでは、また。