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キーボードが・・・   2007.6.30

えー、一昨日の出来事です。


キーボードが、心半ばのまま、旅立ちました。


享年4ヶ月。


あまりにも早すぎる旅立ち・・・


経緯は、以下のとおりです。


夕方ぐらいって、色々と忙しいじゃないですか。


今日中に終わらせなきゃならない事を急いでやったり。


電話がたくさん鳴ったり。


そんな感じで、当事務所も何かバタバタしてました。


そんなバタバタの中で事務員のO君。


彼も色々急いでいたのでしょう。


電話を切り、慌てて席を立ちました。


「おー、急いでるなー。何だろ」


と思ってO君を注目していると、何やらコピー機を目指しているもよう。


そしてO君は、事務員Yさんの机を、半身になり軽やかにかわ・・・しきれなかった!


「ゴン、ガタン。・・・トプトプトプ・・・」


「ん?トプトプ?」


と思ってYさんの机に駆け寄ってみると・・・


白いキーボードが、コーヒー色のお化粧をしてました。


せめて机にこぼれて底面から責めてくれればよかったのですが、しっかりと上から浴びてました。


ボタンとボタンの間にもしっかりと。


一応、ティッシュでふき取るという応急処置は施しました。


ふき取った後で、いよいよ生存確認。


「あ、動くじゃん。・・・ん、あれ、Kが?あらこれも?あ・・・」


いくつかのボタンは反応してくれ、4ヶ月という若さ溢れる立派な生命力は見せつけてくれました。


しかし、「K」だけが・・・


何度押せども・・・


次第に「H」も・・・


そしてついに・・・


旅立ちました。


みんなで蘇生方法をあれこれ考えました。


Kさんは、「水かかっても何もしなければ動く」という持論を展開しました。


「んな馬鹿な~」などとやり取りをしているうちに時間も経過。


とりあえず本人の自然治癒力に期待し、翌日もう一度動くか確認してみようという事でその場は落ち着きました。


そして翌日。


・・・やっぱりだめでした。


そりゃそうでしょうな。


無念。


近くの電気屋で、「キーボード自由に持って行って下さい」キャンペーンをやっているらしいので、それで代替します。


でもまあ、急いでいる状態で交通事故に遭ってしまう事を考えたら、この程度で済んだことは、不幸中の幸いです。


と、考えるようにしています。


皆さんも、急いでいる時だからこそ冷静に、ゆとりを持ってください。


このキーボード事件から、以上を教訓としていただければ、キーボードも本望だと思います。


宜しくお願いします。


あ、サボりすぎました。


仕事します。


今日は早めに帰って、シータ派を引き出せる映画に出会いたいと思います。


グレーゾーン金利返還、最高裁の判断・・・   2007.6.21

ん?何か・・・事務所内がジメっとする!!


今日の午後1時頃、今年初の感覚を覚えました。


ついに多湿の季節に突入したのですね。


私は、基本的に、お客さん&相談者と会う際は、必ずネクタイを締め、スーツを着用しています。


「クールビズですので・・・」


と言って、国会議員のようにアオザイで出て行く訳にはいきません。


ただし、決してクールビズを批判しているわけでも、アオザイを批判している訳ではありませんので悪しからず。


むしろ、クールビズという考え方には大賛成です。


ネクタイを締めないだけで、本当に体感温度が全然違います。


エアコンを着けなくても、特に暑さが気になりません。


深刻な地球温暖化の問題等も考えると、本当は、クールビジングしたいぐらいです。


ただ、悲しいかな、私がノーネクタイだと、お気楽なにーちゃんみたいな感じになってしまいます。


「こいつ、本当大丈夫か?」


などと、第一印象で余計なハードルを作りたくないので、やはり今後もフツウビズが続くでしょう。


そんなフツウビザーにとって、多湿は大敵です。


もう本当につらい。


スーツ内に留まる嫌な湿気。


逃れられません。


今年もこの季節に突入したかと、少し切ない気持ちになった昼下がりでした。


さてさて、グレーゾーン金利返還請求について、6月7日に最高裁判決がでました。


基本的には、一般消費者側にとって有利な内容となりました。


事案は、簡単に説明すると以下のとおりです。


①Aさんが、B会社からお金を借りました(第1の取引)。
                ↓
②Aさんは、請求されるままの利息を払って、一度完済しました。
                ↓
③Aさんは、またB会社からお金を借りました(第2の取引)。


※B会社は、グレーゾーン金利で貸付を行っていたので、②の時点で、過払い金が発生してました。


この事案で争いになったのが、②で発生した過払い金が、③の借入に充当されるのか、


それとも、②と③は充当されず、そのまま並存するのか、という事です。


最高裁は、この点について充当されるという判断をしました。


細かい話しは、非常にボリュームを要する話しになるので、今回は触れません。


ただ、過払い金を算定する計算方法で、一般消費者側に有利となる判断であった、とお考えください。


今回の判決の趣旨を踏まえて、様々な解釈が今後も展開されるでしょう。


当事務所でも、この判決を踏まえ、解釈し、ご依頼者にとって有利となるように交渉を進めていきたいと思います。


これから益々暑くなりますが、気温に比例するように、当事務所も熱く精力的に業務を行っていく所存でございますので、今後とも、是非、何卒、一つ、いや二つ、


宜しくお願いします。



自転車通勤の日々・・・   2007.6.13

今日は暑かった~。


本当、もう夏ですよね。


この時期でこの気温となると・・・今年の夏はどうなってしまうんでしょう。


過去に例を見ないほどの猛暑になるとの予想をチラホラ耳にします。


個人的には、是非そうならない事を祈ります。


なぜなら・・・


自転車通勤が始まったからです!


現在は、通勤はもちろん裁判所に行くときなども、専ら自転車移動です。


今日ぐらいの気温でさえ、目的地に着くと汗ダクダク状態です。


出勤時ならまだいいですが、裁判に汗ダクで臨むのはいかがなものか。


今日も、ハンカチで噴き出す汗を押さえつつの裁判でした。


あまりよろしくないですね。


暑い時に、なおかつ自転車に乗っても汗をかかないいい方法を知ってる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!


まぁ、汗をかくことは非常にいい事ですがね。


なお、自転車の乗り心地は非常にいいです!


すでにチェーンは3回ほどはずれてますが、前回のものに比べると、ベターです。


いや、もしかしたら、これはベストなのではないか、とも考えています。


愛車の写真をアップして自慢したいところではありますが、私にはそのような技術がありませんので、何卒ご了承ください。


最後に、6月7日に最高裁で、過払い金についての判決がでました。


2月13日の最高裁判決と比べると、消費者側に有利な内容となっておりますので、詳細は次回触れたいと思います。




司法書士
細越 善斉
(ほそごえよしひと)

東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号

司法書士 細越善斉(ほそごえよしひと)




クローバー司法書士事務所
代表者 司法書士 細越 善斉
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