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ん?何か・・・事務所内がジメっとする!!
今日の午後1時頃、今年初の感覚を覚えました。
ついに多湿の季節に突入したのですね。
私は、基本的に、お客さん&相談者と会う際は、必ずネクタイを締め、スーツを着用しています。
「クールビズですので・・・」
と言って、国会議員のようにアオザイで出て行く訳にはいきません。
ただし、決してクールビズを批判しているわけでも、アオザイを批判している訳ではありませんので悪しからず。
むしろ、クールビズという考え方には大賛成です。
ネクタイを締めないだけで、本当に体感温度が全然違います。
エアコンを着けなくても、特に暑さが気になりません。
深刻な地球温暖化の問題等も考えると、本当は、クールビジングしたいぐらいです。
ただ、悲しいかな、私がノーネクタイだと、お気楽なにーちゃんみたいな感じになってしまいます。
「こいつ、本当大丈夫か?」
などと、第一印象で余計なハードルを作りたくないので、やはり今後もフツウビズが続くでしょう。
そんなフツウビザーにとって、多湿は大敵です。
もう本当につらい。
スーツ内に留まる嫌な湿気。
逃れられません。
今年もこの季節に突入したかと、少し切ない気持ちになった昼下がりでした。
さてさて、グレーゾーン金利返還請求について、6月7日に最高裁判決がでました。
基本的には、一般消費者側にとって有利な内容となりました。
事案は、簡単に説明すると以下のとおりです。
①Aさんが、B会社からお金を借りました(第1の取引)。
↓
②Aさんは、請求されるままの利息を払って、一度完済しました。
↓
③Aさんは、またB会社からお金を借りました(第2の取引)。
※B会社は、グレーゾーン金利で貸付を行っていたので、②の時点で、過払い金が発生してました。
この事案で争いになったのが、②で発生した過払い金が、③の借入に充当されるのか、
それとも、②と③は充当されず、そのまま並存するのか、という事です。
最高裁は、この点について充当されるという判断をしました。
細かい話しは、非常にボリュームを要する話しになるので、今回は触れません。
ただ、過払い金を算定する計算方法で、一般消費者側に有利となる判断であった、とお考えください。
今回の判決の趣旨を踏まえて、様々な解釈が今後も展開されるでしょう。
当事務所でも、この判決を踏まえ、解釈し、ご依頼者にとって有利となるように交渉を進めていきたいと思います。
これから益々暑くなりますが、気温に比例するように、当事務所も熱く精力的に業務を行っていく所存でございますので、今後とも、是非、何卒、一つ、いや二つ、
宜しくお願いします。
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東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号