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株が・・・   2008.1.25

大変なことになってますね。


今日は少し値を戻したようですが、いつまた1万2000円台に突入するのか。


いざなぎ景気越えなどと、数ヶ月前までは調子よかったんですがね~。。


新年の特番では、


「今年は2万円いくかもしれない!」


などと、どこぞのエコノミストが言ってました。


しかし現実は・・・


株をやられている皆様、ご愁傷様です。


私は、株をやっておりません。


がしかし、今まさに始めようと、証券会社に口座を開いた矢先の株価暴落でした。


1万3000円台になった時、


「そろそろ底だろ」


などと考えてました。


「底で買って、反発したらすぐに!」


などとも考えてました。


いや~、読めない。


というか甘い!自分・・・


ほんと株を買う直前でよかった。


もう少し相場を研究してから、再チャレンジしたいと思います。


その際は、株価の動きに一喜一憂しないような、


長期保有の出来る銘柄を購入することを宣言します。


さて、先日ブログで触れた最高裁の判決ですが、1月18日、出ました。。


何というか・・・、う~ん、考えさせられます。


簡単な事案説明


①AさんがB社から借入れをしました(第1取引)。


②Aさんは、B社に完済をしました。


③3年後、AさんはB社からまたお金を借りました(第2取引)。


争点は、第1取引と第2取引を、


一連の取引として計算すべきか、個別として計算すべきか、


ということです。


この点については最高裁は。


①期間が3年も空いている


②第1取引と第2取引では、利率が変わってる


ということを理由に、個別として計算すべきとの判断をしました。


しかし、その他様々な部分で一連の取引と認められるような事情を列挙し、


そのような事情があればそんときゃ一連の取引として計算すべき、


とも判断しています。


色々と解釈のしようがある判旨ですが、


う~ん、曖昧。。


いずれにしても、消費者側にとってはあまり望ましい判決とはなりませんでした。


平成15年~18年までは、消費者側に有利な判決が次から次へと出ました。


そのせいで、多くの貸金業社は経営難となりました。


終いには、東証一部の上場会社まで、民事再生をすることになりました。


この流れをストップするべく、


去年は貸金業者よりの最高裁の判断が多かったのでは、という風に思います。


この流れを断ち切るべく、


消費者に有利な判断を、今後も裁判で勝ち取って行きたいと思います。


新しい判決が出たら、随時ご紹介していきたいと思います。


今日は今年一番の冷え込みらしいので、


皆さん、風邪に気をつけてください。


そういえば、今年風邪引いてないな・・・。


よしよし。



明けましておめでとうございます   2008.1.11

2008年も11日が経過した後の新年の挨拶となりました。


遅くて申し訳ありません。


でも!そんなの関けぃ・・・


・・・封印しときます。


今年も、クローバー司法書士事務所はどんどん行きます。


昨年以上に、精力的に業務を行っていきたいと思います。


本年も、クローバー司法書士事務所を何卒宜しくお願いいたします。


さて、近々最高裁で判決が出そうです。


過払い金に関するもので、


取引の途切れがある場合に、


一連一個の取引として計算すべきか、


別個の取引として計算すべきか、


という部分が判断されるようです。


今、過払い金の訴訟における唯一とも言える争点についての判断なので、


否が応でも注目が集まります。


判決の結果は、このブログで紹介していきたいと思います。


あっ、、


そういえば、20分後に裁判があった。。


自転車飛ばして行ってきます。


それでは。




司法書士
細越 善斉
(ほそごえよしひと)

東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号

司法書士 細越善斉(ほそごえよしひと)




クローバー司法書士事務所
代表者 司法書士 細越 善斉
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