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大変なことになってますね。
今日は少し値を戻したようですが、いつまた1万2000円台に突入するのか。
いざなぎ景気越えなどと、数ヶ月前までは調子よかったんですがね~。。
新年の特番では、
「今年は2万円いくかもしれない!」
などと、どこぞのエコノミストが言ってました。
しかし現実は・・・
株をやられている皆様、ご愁傷様です。
私は、株をやっておりません。
がしかし、今まさに始めようと、証券会社に口座を開いた矢先の株価暴落でした。
1万3000円台になった時、
「そろそろ底だろ」
などと考えてました。
「底で買って、反発したらすぐに!」
などとも考えてました。
いや~、読めない。
というか甘い!自分・・・
ほんと株を買う直前でよかった。
もう少し相場を研究してから、再チャレンジしたいと思います。
その際は、株価の動きに一喜一憂しないような、
長期保有の出来る銘柄を購入することを宣言します。
さて、先日ブログで触れた最高裁の判決ですが、1月18日、出ました。。
何というか・・・、う~ん、考えさせられます。
簡単な事案説明
①AさんがB社から借入れをしました(第1取引)。
②Aさんは、B社に完済をしました。
③3年後、AさんはB社からまたお金を借りました(第2取引)。
争点は、第1取引と第2取引を、
一連の取引として計算すべきか、個別として計算すべきか、
ということです。
この点については最高裁は。
①期間が3年も空いている
②第1取引と第2取引では、利率が変わってる
ということを理由に、個別として計算すべきとの判断をしました。
しかし、その他様々な部分で一連の取引と認められるような事情を列挙し、
そのような事情があればそんときゃ一連の取引として計算すべき、
とも判断しています。
色々と解釈のしようがある判旨ですが、
う~ん、曖昧。。
いずれにしても、消費者側にとってはあまり望ましい判決とはなりませんでした。
平成15年~18年までは、消費者側に有利な判決が次から次へと出ました。
そのせいで、多くの貸金業社は経営難となりました。
終いには、東証一部の上場会社まで、民事再生をすることになりました。
この流れをストップするべく、
去年は貸金業者よりの最高裁の判断が多かったのでは、という風に思います。
この流れを断ち切るべく、
消費者に有利な判断を、今後も裁判で勝ち取って行きたいと思います。
新しい判決が出たら、随時ご紹介していきたいと思います。
今日は今年一番の冷え込みらしいので、
皆さん、風邪に気をつけてください。
そういえば、今年風邪引いてないな・・・。
よしよし。
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東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号