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最近、ギャンブル依存症に関する本を読みました。
・・・衝撃的な内容でした。
ギャンブル依存症は、
「単に意思が弱い」
「身から出た錆」
と一般的には捉えられがちです。
しかし、れっきとした病なのです。
以前当事務所に、
「夫のギャンブル依存症を何とかしたい」
と相談に来られた方がいました。
話を聞くと、
いつも借金が発覚するたびに、家族が肩代わりをして返済していたそうです。
ご家族の方は、
「夫がもう借りられないようにして欲しい」
と切実におっしゃっていました。
そこで、まず当事務所で任意整理の手続きをとることにしました。
そして、さらにギャンブル依存症の治療期間を紹介しました。
専門医師曰く、
「ギャンブル依存症には、完治はありません。
ただし、常に完治を目指し努力し続けることはできます
その完治を目指す気持ちが大事なのです」
とのことです。
ギャンブル依存症は、アルコール依存症や薬物中毒に比べ、
身体的な影響がないように思われがちです。
ですので、日本においては「病気」とは認定されづらいそうです。
しかし、ギャンブル依存症も肉体を蝕んでいます。
薬物同様、禁断症状があり、
ギャンブルをするために、犯罪に手を染めて原資を捻出する、
というケースが少なくありません。
ギャンブル依存症と借金問題。
必ずリンクしてくる問題です。
当事務所でもギャンブル依存症の勉強会を開き、
知識を深め、
ギャンブル依存症患者の減少に取り組んでいきたいと思います。
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東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号