最高裁判決 2009.1.23
2009月01月23日
本日は、とある案件で岸和田(大阪)に行ってました。
公正証書の作成のためです。
少々のトラブルはあったのですが、
何とか無事に公正証書の作成は終了し、今帰ってきました。
さて、昨日、最高裁で過払い金に関する判例が出ました。
争点としては、過払い金の消滅時効の起算点です。
大分簡略化しますが、
結論としては、取引の途中では消滅時効は進行せず、
最終取引日から進行する、
というもので、消費者側に有利な内容となりました。
(特段の事情という、いつも通りの留保はありましたが・・・)
また一つ、貸金業者側の不当な主張が棄却され、
皆さんの権利実現がしやすくなりました。
本当によかったと思います。
迷われている方は、ぜひ正当な権限の行使として、
過払い請求をしてみてはいかがでしょうか。
当事務所にてお手伝いさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
ところで、この最高裁判決がyahooニュースで流れたんですが、
何と!
そのニュースの関連記事の欄に、当事務所のHPアドレスがリンクされました。
その影響で、電話とメールの問い合わせが殺到し、
一時、事務所機能が麻痺しかけました。
しかも私が、岸和田に行くため外出してましたので、
スタッフはてんてこ舞いだったようです。
昨日の出来事から、
日本におけるyahoo利用者の多さと、
過払い金に対する皆さんの関心の高さを、改めて実感しました。
これから、お問い合わせいただいた方々にお電話・メールをしなければいけないので、
今日はこの辺で。
2009月01月23日 | Comments
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