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続き   2010.3.19

2010月03月19日

今週もようやく終わりました。。


明日から3連休。


明日は遺産分割協議の立会いがあったり、


明後日は会社設立書類の押印があったり、


その他、通常相談や不動産の調査報告書や破産申立書などなど。


3連休が個人的には通常日となりました。


感謝感謝で乗り切りたいと思います。


さてさて、前回の訴訟提起の件です。


事案の概要・・・


訴状の通り書くとキリがないのでさっくりと。


①事務所賃貸借契約を締結(契約期間2年で、解約は6カ月前予告との条項あり)


②とある事情から、4か月ぐらい前に解約を申し入れてしまった・・・


③期限内に完全に明渡すこと、及び明渡し後も残り2カ月の家賃を支払うことを申し入れた


④これでもダメなら、即時解約し、残りの残額を一括で支払うので請求書を送ってくれと申し入れた


⑤明確な回答も請求もなく、期限内明渡し及び期間経過


⑥突然、更新料払えと言われた


⑦頭にきた


⑧冷静さを取り戻した


⑨合意更新は当然ないが、法定更新は特に争わないこととした


⑩本件の特別な事情や更新料の趣旨から、本件においては絶対に更新料は不発生であると主張した


⑪内容証明を送った


⑫内容証明が届いた


⑬また、内容証明を送った


⑭また、内容証明が届いた


⑮論点のない部分の保証金の返還を待った


⑯論点のない部分の保証金が戻ってきた


⑰訴訟を提起した


以上のような感じです。


色々裁判例も調べましたが、


最高裁の判断はなく、下級審は真っ二つに割れてますね。


でも、個人的には、これは絶対認めらる主張ではないかと考えています。


いえいえ、今は全く感情的な部分はありません。


ほんと純粋に、裁判所の見解を聞きたいと思った次第です。


4月に第1回期日。


随時、報告します。


それでは。

2010月03月19日 | Comments (0) | Trackbacks (0)