続き 2010.3.19
今週もようやく終わりました。。
明日から3連休。
明日は遺産分割協議の立会いがあったり、
明後日は会社設立書類の押印があったり、
その他、通常相談や不動産の調査報告書や破産申立書などなど。
3連休が個人的には通常日となりました。
感謝感謝で乗り切りたいと思います。
さてさて、前回の訴訟提起の件です。
事案の概要・・・
訴状の通り書くとキリがないのでさっくりと。
①事務所賃貸借契約を締結(契約期間2年で、解約は6カ月前予告との条項あり)
②とある事情から、4か月ぐらい前に解約を申し入れてしまった・・・
③期限内に完全に明渡すこと、及び明渡し後も残り2カ月の家賃を支払うことを申し入れた
④これでもダメなら、即時解約し、残りの残額を一括で支払うので請求書を送ってくれと申し入れた
⑤明確な回答も請求もなく、期限内明渡し及び期間経過
⑥突然、更新料払えと言われた
⑦頭にきた
⑧冷静さを取り戻した
⑨合意更新は当然ないが、法定更新は特に争わないこととした
⑩本件の特別な事情や更新料の趣旨から、本件においては絶対に更新料は不発生であると主張した
⑪内容証明を送った
⑫内容証明が届いた
⑬また、内容証明を送った
⑭また、内容証明が届いた
⑮論点のない部分の保証金の返還を待った
⑯論点のない部分の保証金が戻ってきた
⑰訴訟を提起した
以上のような感じです。
色々裁判例も調べましたが、
最高裁の判断はなく、下級審は真っ二つに割れてますね。
でも、個人的には、これは絶対認めらる主張ではないかと考えています。
いえいえ、今は全く感情的な部分はありません。
ほんと純粋に、裁判所の見解を聞きたいと思った次第です。
4月に第1回期日。
随時、報告します。
それでは。





