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勝訴   2010.5.18

2010月05月18日

今日は、朝から外出でした。


西東京市まで、建設業許可の打ち合わせです。


それにしても暑かった・・・。


しかも、駅から遠かった・・・。


本件、事前に都に相談するもなかなかに厳しい回答が。。


少々、いやかなり、イレギュラーな要素が含まれています。


何とかするしかありません。


ちなみに、都庁とクローバーとは、あまり相性が良くない気がします。


先月も買戻し登記の抹消の際に、かなり揉めました。。


今回も、若干揉めそうです。。


笑顔笑顔でゴリ押ししたいと思います。


さて、予ねてよりご報告しておりました更新料の訴訟、


昨日24時の経過をもって、無事判決が確定しました。


あっ、ちなみに私の主張が認められたんですけどね。


(遅延損害金の起算日だけ、当初より数日遅れたいう意味で、一部認容です)。


これから、訴訟費用の確定処分の申立てをして、


しっかり全額請求する予定です。


なお、裁判所の判断としては、


「合意更新の場合の更新料支払の特約を当然に法定更新の場合に適用すべき根拠はない」


として、そもそも特約の適用を法定更新においては否定した上で、


さらに、本件の特殊事情の部分から判断しても、


「このような場合にまで・・・(中略)・・・


更新料の支払う合意が原被告間でされたと合理的には推測する事はできない」


と判断しています。


こちらが構成した4本立ての主張中、最終手段である信義則まで判断が及ばずに判決が出ています。


他でも結構使える判断かもしれません。


いずれにしても、早期解決でよかったです。


それでは。

2010月05月18日 | Comments (0) | Trackbacks (0)