司法書士事務所 司法書士・行政書士 クローバー総合事務所

新公益法人サポートプログラム 新公益法人制度 へのスムーズな移行を
公益か一般か。ご検討の着手はお早めに!
■ 移行期間満了日の平成25年11月30日までに、公益法人への移行認定
    もしくは一般法人への移行認可を受けない社団・財団法人は、解散した
    ものとみなされてしまいます。

■ 現在、公益認定の申請から認定までには平均して6カ月ほどの期間が
    かかっています。今後も申請件数の増加により、さらなる混雑・混乱が
    予想されます。

■ 仮に、申請が不認定・不認可になっても、移行期間内であれば何度でも
    申請を行うことができます。不認定・不認可の理由を踏まえて再挑戦する
    ことも、別形態への移行に向けて軌道修正することもできます。
公益法人一般法人一般的なメリット
各法人様の主体的な意思決定をサポートいたします。司法書士・行政書士クローバー総合事務所では、各士業と連携して、法人の事業内容・財務諸表などをあらゆる角度から分析し、
最適な移行先をご提案・スケジューリングいたします。専門家を利用することで、
効率よく公益認定を実現してください。
公益認定コンサルティング
次のような条件を満たせば、認定が受けられます。

定款の内容が法人法・認定法に適合すること。

認定法5条の基準(18項目)に適合すること。
(おもな項目)
・公益目的事業比率が50/100以上であること
・収支相償であること
・遊休財産額が一定額を超えないこと
・経理的基礎・技術的能力を有すること
・法人関係者や特定の者に特別の利益を与えないこと
・同一親族等が理事または監事の1/3以下であること

認定法6条の欠格事由に該当しないこと。

専門家と法人の役割分担を明確化することで、ご担当者様の負担を最小限に抑えることが可能です。日常業務と並行して行える、効率のいい公益認定を実現します。なお、ご自身で移行申請をされたい法人様向けに、コストパフォーマンスに優れた申請書類の作成指導のみのサービスも承っております。
公益法人への移行スケジュール

・法人内部での方針決定(公益or一般、移行時期、運営体制 等)
・専門家チームによるヒアリングと現状分析及び課題提起
・移行までのスケジューリング
・専門家チームと法人それぞれの役割分担の明確化

・新制度に則した定款変更案の作成・レビュー
・内部規程の作成・変更
・事業内容の振分け(公益事業or収益事業or共益事業)
・別紙2_2の作成、指導
公益事業については、実際に申請書類(別紙2_2)を作成し、
チェックポイントに適合しているかのシミュレーションを行います。

・振り分けた事業内容に対応した収支予算書を作成
・F表・G表の作成
・A~E表の作成

・定款変更案、事業計画書、収支予算書等の承認決議
・各種申請書類の作成
・添付書類の最終調整及びPDF化
・事前審査の申請
・公益法人移行認定申請

・新法人の設立登記および旧法人の解散登記
・設立完了の行政への届出
(・移行後の法務・会計の運用サポート)

添付書類としてご提出いただく書類(例)

現行定款、定款変更案、定款変更に関する社員総会議事録の写し、登記事項証明書、役員等就任
予定者の名簿、役員の報酬に関する規程、公益認定の要件を満たしていることの確認書、滞納処分
を受けていないことの証明書、前事業年度の事業報告書、事業計画書・収支予算書、前事業年度の
財産目録・貸借対照表、前年度の正味財産増減計算書、事業・組織体系図 等

サービス内容

サービス内容 手続法務の専門家である司法書士・ 行政書士、法律の専門家である弁護士、 会計・税務の専門家である公認会計士・ 税理士とが有機的一体となって 連携しています。 充実した士業ネットワークによるワンストップサービスで、新公益法人制度へのスムーズな移行を実現します。

① すべての手続きを1つの窓口で
② 法人の負担を最小限に軽減
③ 迅速・適確なサービス
④ 信頼の実績
⑤ 移行後の法務・会計の運用サポート

何から手をつければいいのかわからない、専門家にはどの段階から入ってもらえばいいのかわからない、という法人様も安心してお問い合わせください。
役割分担を明確化し、法人で行う作業と専門家に依頼できる作業を、最初に可視化いたします。

サービス内容

・チェックリストをもとに一般か
 公益か、移行策のご提案及び
 スケジューリング
・納期 約1週間

 ・申請書類の作成指導及び
  レビュー
 ・事前の法人ID登録が必要
  です

・公益認定の全手続き代理
・事前の法人ID登録・代理人
 ID登録が必要です

・事後の会計指導
・事後の法務サポート

一般法人移行認可コンサルティング 次のような条件を満たせば、認可が受けられます。

定款変更案が法人法に適合すること。

公益目的支出計画が適正かつ確実に実施
すると見込まれること。

法人の移行時の純資産額を基礎に計算した
公益目的財産額を、公益目的のために
適正に使い切る予定であることを証明する
計画書を提出します。

一般法人への移行においても、機関設計や事業内容の見直し・各種申請書類の作成が必要です。
司法書士・行政書士 クローバー総合事務所
公益法人information公益法人information
オンライン申請の窓口です。 三井不動産販売
公益法人の不動産問題を解決します