ドロップシッピングサービス事業者2社に業務停止命令
2010月03月05日
平成22年3月1日、東京都は、ドロップシッピングサービス事業者2社に対し、
業務の一部を停止すべきことを命じました。
ドロップシッピングサービス事業者に対する特定商取引法による処分は、全国で初めてとなります。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k31300.htm
これは氷山の一角に過ぎません。
まだ業務停止命令を受けていない事業者であっても、
上記事例と同じように不適正な取引行為が行われています。
十分にお気を付けください。
また、既に被害にあわれた方は、すぐに専門家にご相談ください。




