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ドロップシッピングサービス事業者2社に業務停止命令

2010月03月05日

平成22年3月1日、東京都は、ドロップシッピングサービス事業者2社に対し、


業務の一部を停止すべきことを命じました。


ドロップシッピングサービス事業者に対する特定商取引法による処分は、全国で初めてとなります。


http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k31300.htm


これは氷山の一角に過ぎません。


まだ業務停止命令を受けていない事業者であっても、


上記事例と同じように不適正な取引行為が行われています。


十分にお気を付けください。


また、既に被害にあわれた方は、すぐに専門家にご相談ください。