<時効廃止>改正刑事訴訟法が衆議院で可決|司法書士事務所をお探しなら、御気軽にご相談ください

<時効廃止>改正刑事訴訟法が衆議院で可決

2010月04月27日

改正刑事訴訟法が、本日、衆議院で可決されました。


これにより、公訴時効の時効期間は、


殺人や強盗殺人など法定上限が死刑に当たる12の罪は、現行の25年から時効廃止となり、


強姦致死など上限が無期懲役刑の場合は30年(現行15年)、


傷害致死や危険運転致死など上限が懲役20年の場合は20年(現行10年)、


自動車運転過失致死や業務上過失致死などその他の懲役・禁固刑は10年(現行5年)と、


それぞれ現行の法定上限の倍に延長されました。


なお、過去に発生した事件でも、時効が成立していなければ適用対象となり、


法定上限が死刑である罪の場合、


仮に即日施行されると、95年4月28日以降に発生した未解決事件は時効が廃止されることとなります。


この改正案に対しては、遡及処罰の禁止を規定した憲法39条に反するのではないかという声もありますが、


法務省は「憲法上の問題はない」と判断しています。