<時効廃止>改正刑事訴訟法が衆議院で可決
2010月04月27日
改正刑事訴訟法が、本日、衆議院で可決されました。
これにより、公訴時効の時効期間は、
殺人や強盗殺人など法定上限が死刑に当たる12の罪は、現行の25年から時効廃止となり、
強姦致死など上限が無期懲役刑の場合は30年(現行15年)、
傷害致死や危険運転致死など上限が懲役20年の場合は20年(現行10年)、
自動車運転過失致死や業務上過失致死などその他の懲役・禁固刑は10年(現行5年)と、
それぞれ現行の法定上限の倍に延長されました。
なお、過去に発生した事件でも、時効が成立していなければ適用対象となり、
法定上限が死刑である罪の場合、
仮に即日施行されると、95年4月28日以降に発生した未解決事件は時効が廃止されることとなります。
この改正案に対しては、遡及処罰の禁止を規定した憲法39条に反するのではないかという声もありますが、
法務省は「憲法上の問題はない」と判断しています。





