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Q.過払い金が戻ってくるまで、どのぐらいの時間がかかるの?
Q.利息制限法で金利の上限が決まっているのに、なぜサラ金の金利はこれを超えているの?
Q.過払い金を返してもらいたいけど,司法書士に頼まないとできないの?
Q.過払い金は,どれぐらいの取引があれば発生するの?
Q.会社法の施行により,色々と変わったようだけど,定款は必ず作成しなおさなければいけないの?
Q.家族会社で役員は全員家族だが,2年ごとに役員の改選を行うのは面倒なので,何かいい方法ない?
Q.会社の目的は,好きなように定めることだできるの?
Q.権利証を無くした場合,所有権移転登記はできないの?
Q.権利証はなくなったの?
Q.兄は亡くなった父の面倒を一切見ずに、私だけが10年以上父の介護をしてきたのに、それでも相続分は一緒なの?
Q.父の遺言書が2通出てきたんだけど、どちらに従えばいいの?
Q.夫の借金は、必ず相続しなければならないの?
Q.交通事故から2年が経過しているけど、まだ損害賠償の請求はできるの?
Q.物損だけの交通事故を起こしてしまったんだけど、保険はおりないの?
Q.交通事故に遭ったので医師の診断を受けたけど、診断書は警察に提出したほうがいいの?
Q.交通事故に遭った場合、何を請求できるの?
Q.交通事故に遭った場合、最初に何をすればいいの?
Q.債務整理は、司法書士と弁護士、どっちに頼んだほうが得なの?
Q.債務整理の手続きを家族に知られずとることはできないの?
Q.サラ金が家族の借金を私に払えと言っているけど、払う必要があるの?
Q.自己破産をしたら、今勤めてる会社を辞めなければいけないの?
Q.自己破産をしたら、株式会社の取締役になれないの?
Q.自己破産したら、近所の人や職場の人に知られてしまうの?
Q.自己破産をしたら、戸籍や住民票に載るの?
Q.自己破産をしたら選挙権はなくなるの?
Q.自己破産したら、持っている資格は使えなくなるの?
Q.自己破産したら、郵便物を見ることは出来ないって本当?
Q.自己破産をしたら、引越しはできないの?
Q.自己破産をしたら、財産はすべて無くなるの?
Q.債務整理をしたら、どんなデメリットがあるの?
Q.債務整理を司法書士に頼んだ場合、どんなメリットがあるの?

過払い金が戻ってくるまで、どのぐらいの時間がかかるの?

過払い金が戻ってくるまでの期間は、サラ金ごとによって全く異なってきますので、一概には言えませんが、大体3ヶ月前後といったところでしょう。
まず取引履歴を開示してくる期間が、サラ金ごとによって全く異なります。あるサラ金は、開示請求後1週間で開示してきますし、またあるサラ金は、開示請求後1ヶ月を経過しても開示してこないこともあります。そして、取引履歴が開示されたら、利息制限法による引き直し計算を行い、過払い金の額を確定させ、その上で、サラ金と交渉します。この部分でも、サラ金によっては、計算方法や端数などの部分で争ってきますので、交渉が難航してしまうことがあります。交渉がまとまれば、和解書を交わした上で返還を受けることになりますし、交渉が決裂した場合は、訴訟での回収になります。
以上のように、ケースバイケースなので、実際のところはやってみないとわかりません。ただ、お取引期間が長い場合は、多少お時間がかかる可能性はあります。実例としては、1ヶ月以内に和解書を交わしたということもありますし、和解まで半年を要したということもあります。
ただ、取り戻すまでの期間が長引けば、その分の過払い金に対する利息を多く取れることにもなりますので、悪いことばかりではありません。


利息制限法で金利の上限が決まっているのに、なぜサラ金の金利はこれを超えているの?

サラ金は、出資法という法律を根拠に法外な金利を請求しています。出資法では、ある一定の要件を満たした場合には、利息制限法の上限金利を超える年利29.2%までの利息を付す事が出来ると規定しています。そして、この「ある一定の要件」というのが、貸金業規制法43条に定める「みなし弁済」が成立する場合なのです。
しかし、みなし弁済が成立するための要件は非常に厳格で、最近の最高裁判例も成立をすべて否定しており、実質的にみなし弁済の成立が認められることはほとんどなくなりました。
サラ金も、既にみなし弁済が認められないということは十分認識しているはずなのですが、それでも、依然として29.2%近い金利を付して請求しています。
どうしてこんな事がまかり通るのかというと、利息制限法の上限金利を超える部分は、民事上無効ではあるものの、刑事上は罰則規定がないというのが大きな理由です。出資法の上限金利を超えた場合には、刑事上の罰則規定があるため、サラ金はこの部分はしっかりと守っています。この利息制限法を超えて出資法以内の範囲が、いわゆる「グレーゾーン」であり、民事上は無効だけれども、罰則を受けることはないので、過払い金の返還を求めてきた場合だけお金を返し、何も言ってこない人に対しては、依然として法外な「グレーゾーン金利」を請求し続けている、という状況なのです。
これは、まさに法の不備としか言い様がありません。
しかし、現行法がこのようになっている以上、借主側も知恵を付けて、サラ金の横行に対抗していかなければいけません。


過払い金を返してもらいたいけど,司法書士に頼まないとできないの?

過払い金返還は,ご本人でもできないということはありません。①サラ金から取引履歴を開示してもらう,②利息制限法の上限金利で引き直し計算を行う,③サラ金と金額を調整し,話がまとまれば和解書を交わし,まとまらなければ訴訟を提起する,という一連の流れをやっていただければ,ご自身で過払い金の返還請求をすることは可能です。
ただし,実際問題として,サラ金は本人が請求してきてもなかなか応じませんし,交渉が難航してしまう可能性が高いと思いますので,様々な部分で負担になってくると思います。
過払い金の返還手続きは,専門家にご依頼されることをお勧めいたします。
ご本人には何の負担もなく,過払い金を取り戻すことが出来ます。


過払い金は,どれぐらいの取引があれば発生するの?

過払い金の金額は,どのような借り方・返し方をしたかで,発生する時期及び金額は変わってくるので,一概には言えませんが,取引期間が10年以上であれば,まず間違いなく過払い金は発生しているでしょう。5~10年であれば,過払い金が発生している可能性が高いですが,場合によっては借金が残る場合もあります。逆に,取引期間が5年未満でも,残債務が数万円しかない場合には,過払い金が発生していることがあります。


会社法の施行により,色々と変わったようだけど,定款は必ず作成しなおさなければいけないの?

従来の定款のうち,改正があった部分は,現行の会社法に適合するように当然読みかえられたりしますので,必ずしも定款を作成し直さなければいけないわけではありませんが,これを機に,会社の実情に最も適した定款を作り直すことをお勧めいたします。
どのように作成し直していいかわからないという方は,ご相談ください。
御社のご希望をじっくり伺い,細かい部分に至るまでご希望に適う定款を作成させていただきます。


家族会社で役員は全員家族だが,2年ごとに役員の改選を行うのは面倒なので,何かいい方法ない?

会社法の施行により,取締役及び監査役の任期は,定款で10年まで伸長することができるようになりました。ですので,定款を変更して役員の任期を伸長すれば,2年毎の煩わしい役員の改選手続きは不要となります。


会社の目的は,好きなように定めることだできるの?

基本的にはその通りです。ただし,会社の目的は登記簿に記載されるので,その会社がどのような目的を持った会社なのか世間一般から判断できるように,目的の①「適法性」,「明確性」及び「具体性」などが求められます。
例えば,あなたが考えている目的の記載方法では,登記簿に公示するのが不適切な場合もあります。
どのような記載方法にすればいいか迷われた場合には,まずは司法書士にお尋ねください。
あなたのお話を伺った上で,一番適切な記載方法をご提案いたします。


権利証を無くした場合,所有権移転登記はできないの?

平成17年の不動産登記法の改正により,保証書制度が廃止され,代わりに,事前通知制度及び資格者代理人による本人確認情報提供制度が新設されました。
事前通知制度とは,登記申請に権利証の添付がなかった場合に,登記所が登記義務者(本来権利証を提出すべきだった人)に申請された登記の内容が間違いないかどうかを確認し,登記義務者から間違いない旨の申し入れを受けて,登記を実行するというものです。
資格者代理人による本人確認情報提供制度とは,登記申請に権利証の添付がなかった場合に,原則は上記のとおり事前通知がなされるのですが,司法書士や弁護士などの資格者代理人が,その登記義務者が本人に間違いないことなど適切な本人確認情報を提供した場合には,その資格者の責任を持って,事前通知が省略され,権利証を提出した場合と同じように登記が実行されるというものです。
事前通知制度は,特にコストがかからない点はメリットですが,登記所から登記義務者への意思確認を待って登記が実行されるため,登記が実行される時期が遅れてしまうというデメリットがあります。
資格者代理人による本人確認情報提供制度は,権利証を添付した場合と同じ期間で登記が実行される点がメリットですが,資格者代理人の本人確認情報の提供について,別途費用が発生してしまうという点がデメリットです。
権利証を無くしてしまった場合,時間かお金か優先順位をしっかりと定めた上で,申請代理人の司法書士とどちらの手続きを選択するのがいいでしょう。


権利証はなくなったの?

平成17年3月7日に新しい不動産登記法が施行され,オンライン庁に指定された登記所においては,権利証(登記済証)の制度が廃止されました。そして,権利証に変わるものとして,「登記識別情報」というものが通知されることになりました。
「登記識別情報」とは,登記名義人が登記を申請する場合に,当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報で,登記名義人であることを識別できるものであり,アラビア数字その他の符号の組み合わせにより,不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定めるものとされています。
分かりやすくいうと、今までは「権利証を持っていた人」が登記名義人であると推定されていたのに対し,改正により,「登記識別情報を知っている人」が登記名義人であると推定されるようになったのです。ただ実際のところ,登記識別情報も通常は紙に記載されており(他の人に見られないように,符号のところには目隠しのシールが貼ってあります),その紙を厳重に管理しなければならないという点では,従来とあまり変わりません。
なお,未だにオンライン庁に指定されていない登記所では,従来どおり,権利証が交付されます。


兄は亡くなった父の面倒を一切見ずに、私だけが10年以上父の介護をしてきたのに、それでも相続分は一緒なの?

このような場合、貴方には「寄与分」が認められます。寄与分とは、被相続人の生前、その財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人に与えられるものです。具体的には、①被相続人の事業を積極的に手伝った人、②被相続人の事業に対し財産を給付した人、③病気の被相続人の看護をした人、などに認められます。
貴方の場合、上記③の場合に該当しますので、寄与分が認められます。
寄与分がある場合は、遺産分割協議の際に、寄与分を相続財産の中に入れずに計算して分割をします。寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分のほかに、寄与分も受け取ることになりますので、事実上、被相続人に貢献した範囲で、相続分が調整されることになるのです。
ただし、寄与分を認めるかどうかは、相続人間の協議によります。協議が調わないときや、協議が出来ないときは、貴方(寄与者)が「寄与分を定める審判の申立」をし、家庭裁判所が審判を下します。
今回の場合は、まず寄与分が認められると考えていいでしょう。


父の遺言書が2通出てきたんだけど、どちらに従えばいいの?

まずは、各遺言書が封印されたままの状態で、家庭裁判所による検認の手続きにかけてください。遺言書の検認手続きとは、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査・確認する手続きです(ただし、形式的に遺言者の遺言かどうかを確認するだけの手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではないことにご注意ください)。封印された遺言書は、家庭裁判所において、相続人全員立会いの上で開封されます。そこで初めて、各遺言書の内容をご確認ください。
開封をしたら、まずそれぞれの遺言書が作成された日付をご確認ください。
最初に作成された遺言書の内容は、後に作成された遺言書の内容に抵触する範囲で無効です。
つまり、従うべきは後に作成された遺言書の内容で、最初に作成された遺言書は、後に作成された遺言書の内容と矛盾する部分は無効で、矛盾しない部分はそのまま有効となります(例えば、最初の遺言書で土地はAに、建物はBにとなっており、後の遺言書で土地はCにとだけなっていた場合、結局、土地はCに、建物はBにという遺言内容になります)。


夫の借金は、必ず相続しなければならないの?

そんなことはありません。例え貴方が相続人であっても、裁判所に相続放棄の申立てをすれば、借金を相続せずにすみます。ただし、原則として裁判所に対する相続放棄の申立期間は、貴方が相続開始を知ったときから3ヶ月間ですので、絶対放置するようなことはしないでください。何もせずに3ヶ月が経過した場合は、相続を承認したものとみなされ、借金も結果的に相続してしまうことになります。
どのようにしたらいいのか判断に迷った場合は、すぐにご相談ください。あなたにとって一番いい方法をご提案させていただきます。


交通事故から2年が経過しているけど、まだ損害賠償の請求はできるの?

交通事故による損害賠償請求の法的性質は、民法709条に定める不法行為に基づく損害賠償請求です。よって、交通事故による損害およびその損害を加えた者の双方を知ったときから3年間は請求できます。


物損だけの交通事故を起こしてしまったんだけど、保険はおりないの?

自賠責保険の補償の範囲は、他人に対する損害のみで、モノに対する損害は含まれていません。ただし、任意保険にも加入している場合は、対物賠償が補償の範囲に含まれている場合もありますので、あきらめず、ご契約している任意保険の補償内容を確認してみてください。


交通事故に遭ったので医師の診断を受けたけど、診断書は警察に提出したほうがいいの?

診断書は、警察に必ず提出してください。そうしないと、警察は物損事故として取り扱いますので、人身損害の賠償請求する際に、不利になってしまいます。


交通事故に遭った場合、何を請求できるの?

交通事故に遭った場合、例えば以下の請求ができます(傷害のケース)。

・治療費(実費)
・通院交通費
(原則として電車・バスなどの公共機関の代金相当額。ただし、必要性が認められた場合はタクシー代の請求も可能)
・休業損害
(事故により、仕事を休むまたは早退・遅刻せざるを得なかったことにより被った給料相当額の損害)
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合)

その他、入院の際に家族が付き添った場合(医師の証明書が必要)の看護料や、諸雑費を請求できる場合などもあります。具体的に請求できる範囲については、事案により異なります。お気軽にお問い合わせください。


交通事故に遭った場合、最初に何をすればいいの?

まずは、お互いの住所・氏名・年齢・職業・車の登録番号・車の所有者・契約保険会社などを確認してください。その際は、相手から口頭で情報提供を求めるだけでなく、運転免許証・車検証など公的な証明書により内容をご確認ください。
次に、警察に連絡してください。警察に連絡をして実況見分をしないと、事故証明書が交付されず、後日保険金を請求するときに不利になります。
そして、交通事故に遭ったら、必ず医師の診察を受けてください。外傷はなくとも、何かしら体に支障をきたしている可能性があります。また、ムチ打ちなどは、ある程度日にちが経過してから症状が現れる場合もありますので、体に違和感を感じたら、すぐに医師の診断を受けてください。
また、事故現場の写真も出来るだけたくさん撮っておいてください。理想としては、事故直後に撮ることが望ましいですが、それが難しい場合であっても、事故から時間が経過しない段階で撮っておいてください。後日、事故状況について争いになったとき、有力な資料になります。
最後に、事故の目撃者があれば、住所・氏名・連絡先を確認しておいて、後日、事故状況について争いになった際に証人になってくれるよう、頼んでおいてください。


債務整理は、司法書士と弁護士、どっちに頼んだほうが得なの?

任意整理においては、司法書士と弁護士で違いはほとんどありません。

自己破産や個人再生においては、弁護士は代理人として申立てからすべての手続代理をすることが可能ですが、司法書士は基本的に申立書面を作成し、実際の手続きの部分は形式上ご本人にやっていただくことになります。ただし、手続きのすべての部分においてアドバイスし裁判所に同伴もいたしますので、弁護士に頼んだ場合との差は、裁判所に行く回数が数回増える程度です。

経済的負担の部分から考えますと、手続き全般において、司法書士報酬の方が弁護士報酬よりも低くなっております。ただし、弁護士業界も司法書士業界も報酬基準が撤廃され
自由化されたので、具体的金額については、各先生にお問い合わせ下さい(当事務所の報酬基準はこちらです)。

債務整理手続きにおいて非常に重要なことは、当事者の信頼関係が形成されているということです。手続きを進める中において、収入の状況から借入の原因など、プライベートに関する事項についてもお聞かせ願うことが多々あります。もちろん守秘義務がございますので、公にすることはありませんが、信頼関係が形成されず必要なコミュニケーションが十分でない場合には、手続き自体が遅延してしまいます。これはお互いにとっていいことがありません。

債務整理をご依頼される場合は、弁護士・司法書士・報酬などを越えた、人間同士の信頼関係を前提に判断されることをお勧めします。その方が、トラブルになることも少ないですし、手続きもスムーズに進みます。


債務整理の手続きを家族に知られずとることはできないの?

任意整理であれば、家族と同居している場合であっても、家族に知られてしまう可能性は極めて低いです。家族と同居していない場合は、まず知られる可能性はありません。
自己破産や個人再生では、官報に名前と住所が載り、それを基にヤミ金業者などがダイレクトメールを送ってくることがありますので、家族と同居している場合は、その点を家族に指摘されてしまう可能性はあります。しかし、家族と同居していない場合は、それ以外に知られてしまう可能性はありません。いずれにしても、裁判所から直接通知が届くようなことはありませんので、家族に知られてしまう可能性は低いと言えます。
ただし、もし可能なようであれば、家族に全事情をお話し、家族のご協力を得ることをお勧めします。家族が力になってくれれば、非常に心強いですし、精神的に楽になると思います。


サラ金が家族の借金を私に払えと言っているけど、払う必要があるの?

その方の借入について、貴方が保証人になっていないのであれば、法律上支払義務は全くありません。家族という関係だけで払ってしまうことは絶対に避けましょう。また、貴方に支払義務がない以上、サラ金の取立行為は違法です。金融庁に苦情の申立てをするなど、毅然とした対応が必要です。
もし保証人になってしまっている場合は、ご相談下さい。借入をした本人と保証人の方が、一緒に債務整理の手続きをとられることをお勧めいたします。


自己破産をしたら、今勤めてる会社を辞めなければいけないの?

自己破産をした場合でも、今お勤めの会社を辞める必要はありません。むしろ、従業員が自己破産したことだけを理由に、会社側は解雇をすることが出来ません。


自己破産をしたら、株式会社の取締役になれないの?

旧商法時代はそのような取り扱いになっておりましたが、会社法の施行により、破産者であっても取締役になることが出来るようになりました。これは、個人保証をしたために破産せざるを得なかった中小企業経営者などが、再起しやすいようにと改正されたものです。
ただし、取締役に在任中の方が自己破産をした場合(破産手続きの開始決定を受けた場合)は、取締役と会社の関係が委任契約であることから、委任契約の終了事由に該当し、当然に取締役の地位を失ってしまうという点にご注意下さい。


自己破産したら、近所の人や職場の人に知られてしまうの?

自己破産をした場合、官報に名前と住所が記載されますが、一般の人が官報を見るということはまずありませんので、近所の方や職場の方に知られてしまう可能性は極めて低いとお考えいただいて結構です。裁判所から破産者の勤務先に破産宣告の通知をするということなどもありません。


自己破産をしたら、戸籍や住民票に載るの?

自己破産しても、戸籍や住民票に自己破産したことは載りません。


自己破産をしたら選挙権はなくなるの?

選挙権はなくなりませんし、被選挙権(立候補する権利)についてもなくなりません。


自己破産したら、持っている資格は使えなくなるの?

破産手続中は、以下の職業について、資格制限があります。

・弁護士
・公認会計士
・税理士
・弁理士
・公証人
・司法書士
・人事院の人事官
・国家公安委員会委員
・都道府県公安委員会委員
・検察審査官
・公正取引委員会委員
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・行政書士
・社会保険労務士
・宅地建物取引業者
・商品取引所会員
・証券会社外務員
・有価証券投資顧問業者
・質屋
・古物商
・生命保険募集員および損害保険代理店
・警備業者および警備員
・建設業者および建設工事紛争審査会委員
・風俗営業者および風俗営業の管理者

これに対し、医師、建築士、宗教法人の役員、特殊な職を除く国家・地方公務員、学校教員などは、破産宣告を受けてもその資格に影響はありません。


自己破産したら、郵便物を見ることは出来ないって本当?

破産手続中は、破産者にあてられた郵便物などはすべて破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封することが出来ます。ただし、破産者は、破産管財人に対し郵便物の閲覧を請求することができ、破産手続きに関係のない郵便物などを自分に交付するように請求する事が出来ます。


自己破産をしたら、引越しはできないの?

破産手続中は、裁判所の許可を得なければ、転居や長期の旅行など居住地から離れることはできません。ただし、手続きが終われば、そのような制約はありません。


自己破産をしたら、財産はすべて無くなるの?

自己破産をした場合、原則として破産宣告時に所有していた財産の管理処分権を失い、管理処分権は破産管財人の手に渡ります。ただし、生活に必要な家財道具などは、必要な範囲を超えていなければ処分されることはありません。また、破産宣告後に破産者が新たに取得した財産については、破産者が自由に処分することが出来ます。


債務整理をしたら、どんなデメリットがあるの?

債務整理のうち、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停のどの手続きをとった場合においても、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうため(ブラックリストに名前がのるということです)、今後5年から7年程度は、新たな借入ができない、クレジットカードが作れない、カードで買い物ができない、他人の保証人になれない、等の制限があります(なお、自己破産は、この他にも一応デメリットがありますが、あくまで形式的なものばかりなので、普段の生活が不自由になるということはありません)。
しかし、例えブラックリストに名前がのっても、ただカードが使えなくなるだけで、現金で生活していく分には、何も不自由がありません。よく「ブラックリストにはのりたくない」という希望を聞きますが、金銭感覚が麻痺して、借金を繰り返し、それで借金を整理することになったのですから、これを機に、5~7年かけて金銭感覚を元に戻せることができると考えれば、ブラックリストにのることは、むしろメリットと言えるでしょう。
ブラックリストにのらないようにするよりも、まず、きちんと借金を整理し、5~7年かけて、借金をしない習慣をつけていくことのほうが大事です。あなたが、「1万円は大金だ」としっかり思えるようになれば、金銭感覚は戻りつつある証拠です。


債務整理を司法書士に頼んだ場合、どんなメリットがあるの?

債務整理をご依頼頂いた場合、以下のようなメリットがあります。

・貸金業者から電話督促などの取立行為が一切なくなる。
・利息制限法に基づく再計算をすることで,債務額が減り,また,払い過ぎになっている部分については,貸金業者から取り戻すことができる。
・利息制限法に基づく再計算をした結果残った債務については,将来利息が0%となる。
・和解案,将来利息のカットなどにより先の見える返済期間となる。
・安定した精神状態を取り戻すことができ,仕事に集中できるようになる。







司法書士
細越 善斉
(ほそごえよしひと)

東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号

司法書士 細越善斉(ほそごえよしひと)




クローバー司法書士事務所
代表者 司法書士 細越 善斉
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