債務整理をご依頼頂いた場合、以下のようなメリットがあります。
・貸金業者から電話督促などの取立行為が一切なくなる。
・利息制限法に基づく再計算をすることで,債務額が減り,また,払い過ぎになっている部分については,貸金業者から取り戻すことができる。
・利息制限法に基づく再計算をした結果残った債務については,将来利息が0%となる。
・和解案,将来利息のカットなどにより先の見える返済期間となる。
・安定した精神状態を取り戻すことができ,仕事に集中できるようになる。
債務整理のうち、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停のどの手続きをとった場合においても、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうため(ブラックリストに名前がのるということです)、今後5年から7年程度は、新たな借入ができない、クレジットカードが作れない、カードで買い物ができない、他人の保証人になれない、等の制限があります(なお、自己破産は、この他にも一応デメリットがありますが、あくまで形式的なものばかりなので、普段の生活が不自由になるということはありません)。
しかし、例えブラックリストに名前がのっても、ただカードが使えなくなるだけで、現金で生活していく分には、何も不自由がありません。よく「ブラックリストにはのりたくない」という希望を聞きますが、金銭感覚が麻痺して、借金を繰り返し、それで借金を整理することになったのですから、これを機に、5~7年かけて金銭感覚を元に戻せることができると考えれば、ブラックリストにのることは、むしろメリットと言えるでしょう。
ブラックリストにのらないようにするよりも、まず、きちんと借金を整理し、5~7年かけて、借金をしない習慣をつけていくことのほうが大事です。あなたが、「1万円は大金だ」としっかり思えるようになれば、金銭感覚は戻りつつある証拠です。
自己破産をした場合、原則として破産宣告時に所有していた財産の管理処分権を失い、管理処分権は破産管財人の手に渡ります。ただし、生活に必要な家財道具などは、必要な範囲を超えていなければ処分されることはありません。また、破産宣告後に破産者が新たに取得した財産については、破産者が自由に処分することが出来ます。
破産手続中は、破産者にあてられた郵便物などはすべて破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封することが出来ます。ただし、破産者は、破産管財人に対し郵便物の閲覧を請求することができ、破産手続きに関係のない郵便物などを自分に交付するように請求する事が出来ます。
破産手続中は、以下の職業について、資格制限があります。
・弁護士
・公認会計士
・税理士
・弁理士
・公証人
・司法書士
・人事院の人事官
・国家公安委員会委員
・都道府県公安委員会委員
・検察審査官
・公正取引委員会委員
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・行政書士
・社会保険労務士
・宅地建物取引業者
・商品取引所会員
・証券会社外務員
・有価証券投資顧問業者
・質屋
・古物商
・生命保険募集員および損害保険代理店
・警備業者および警備員
・建設業者および建設工事紛争審査会委員
・風俗営業者および風俗営業の管理者
これに対し、医師、建築士、宗教法人の役員、特殊な職を除く国家・地方公務員、学校教員などは、破産宣告を受けてもその資格に影響はありません。
自己破産をした場合、官報に名前と住所が記載されますが、一般の人が官報を見るということはまずありませんので、近所の方や職場の方に知られてしまう可能性は極めて低いとお考えいただいて結構です。裁判所から破産者の勤務先に破産宣告の通知をするということなどもありません。
旧商法時代はそのような取り扱いになっておりましたが、会社法の施行により、破産者であっても取締役になることが出来るようになりました。これは、個人保証をしたために破産せざるを得なかった中小企業経営者などが、再起しやすいようにと改正されたものです。
ただし、取締役に在任中の方が自己破産をした場合(破産手続きの開始決定を受けた場合)は、取締役と会社の関係が委任契約であることから、委任契約の終了事由に該当し、当然に取締役の地位を失ってしまうという点にご注意下さい。
その方の借入について、貴方が保証人になっていないのであれば、法律上支払義務は全くありません。家族という関係だけで払ってしまうことは絶対に避けましょう。また、貴方に支払義務がない以上、サラ金の取立行為は違法です。金融庁に苦情の申立てをするなど、毅然とした対応が必要です。
もし保証人になってしまっている場合は、ご相談下さい。借入をした本人と保証人の方が、一緒に債務整理の手続きをとられることをお勧めいたします。
任意整理であれば、家族と同居している場合であっても、家族に知られてしまう可能性は極めて低いです。家族と同居していない場合は、まず知られる可能性はありません。
自己破産や個人再生では、官報に名前と住所が載り、それを基にヤミ金業者などがダイレクトメールを送ってくることがありますので、家族と同居している場合は、その点を家族に指摘されてしまう可能性はあります。しかし、家族と同居していない場合は、それ以外に知られてしまう可能性はありません。いずれにしても、裁判所から直接通知が届くようなことはありませんので、家族に知られてしまう可能性は低いと言えます。
ただし、もし可能なようであれば、家族に全事情をお話し、家族のご協力を得ることをお勧めします。家族が力になってくれれば、非常に心強いですし、精神的に楽になると思います。
任意整理においては、司法書士と弁護士で違いはほとんどありません。
自己破産や個人再生においては、弁護士は代理人として申立てからすべての手続代理をすることが可能ですが、司法書士は基本的に申立書面を作成し、実際の手続きの部分は形式上ご本人にやっていただくことになります。ただし、手続きのすべての部分においてアドバイスし裁判所に同伴もいたしますので、弁護士に頼んだ場合との差は、裁判所に行く回数が数回増える程度です。
経済的負担の部分から考えますと、手続き全般において、司法書士報酬の方が弁護士報酬よりも低くなっております。ただし、弁護士業界も司法書士業界も報酬基準が撤廃され
自由化されたので、具体的金額については、各先生にお問い合わせ下さい(当事務所の報酬基準はこちらです)。
債務整理手続きにおいて非常に重要なことは、当事者の信頼関係が形成されているということです。手続きを進める中において、収入の状況から借入の原因など、プライベートに関する事項についてもお聞かせ願うことが多々あります。もちろん守秘義務がございますので、公にすることはありませんが、信頼関係が形成されず必要なコミュニケーションが十分でない場合には、手続き自体が遅延してしまいます。これはお互いにとっていいことがありません。
債務整理をご依頼される場合は、弁護士・司法書士・報酬などを越えた、人間同士の信頼関係を前提に判断されることをお勧めします。その方が、トラブルになることも少ないですし、手続きもスムーズに進みます。
過払い金の金額は,どのような借り方・返し方をしたかで,発生する時期及び金額は変わってくるので,一概には言えませんが,取引期間が10年以上であれば,まず間違いなく過払い金は発生しているでしょう。5~10年であれば,過払い金が発生している可能性が高いですが,場合によっては借金が残る場合もあります。逆に,取引期間が5年未満でも,残債務が数万円しかない場合には,過払い金が発生していることがあります。
過払い金返還は,ご本人でもできないということはありません。①サラ金から取引履歴を開示してもらう,②利息制限法の上限金利で引き直し計算を行う,③サラ金と金額を調整し,話がまとまれば和解書を交わし,まとまらなければ訴訟を提起する,という一連の流れをやっていただければ,ご自身で過払い金の返還請求をすることは可能です。
ただし,実際問題として,サラ金は本人が請求してきてもなかなか応じませんし,交渉が難航してしまう可能性が高いと思いますので,様々な部分で負担になってくると思います。
過払い金の返還手続きは,専門家にご依頼されることをお勧めいたします。
ご本人には何の負担もなく,過払い金を取り戻すことが出来ます。
サラ金は、出資法という法律を根拠に法外な金利を請求しています。出資法では、ある一定の要件を満たした場合には、利息制限法の上限金利を超える年利29.2%までの利息を付す事が出来ると規定しています。そして、この「ある一定の要件」というのが、貸金業規制法43条に定める「みなし弁済」が成立する場合なのです。
しかし、みなし弁済が成立するための要件は非常に厳格で、最近の最高裁判例も成立をすべて否定しており、実質的にみなし弁済の成立が認められることはほとんどなくなりました。
サラ金も、既にみなし弁済が認められないということは十分認識しているはずなのですが、それでも、依然として29.2%近い金利を付して請求しています。
どうしてこんな事がまかり通るのかというと、利息制限法の上限金利を超える部分は、民事上無効ではあるものの、刑事上は罰則規定がないというのが大きな理由です。出資法の上限金利を超えた場合には、刑事上の罰則規定があるため、サラ金はこの部分はしっかりと守っています。この利息制限法を超えて出資法以内の範囲が、いわゆる「グレーゾーン」であり、民事上は無効だけれども、罰則を受けることはないので、過払い金の返還を求めてきた場合だけお金を返し、何も言ってこない人に対しては、依然として法外な「グレーゾーン金利」を請求し続けている、という状況なのです。
これは、まさに法の不備としか言い様がありません。
しかし、現行法がこのようになっている以上、借主側も知恵を付けて、サラ金の横行に対抗していかなければいけません。
過払い金が戻ってくるまでの期間は、サラ金ごとによって全く異なってきますので、一概には言えませんが、大体3ヶ月前後といったところでしょう。
まず取引履歴を開示してくる期間が、サラ金ごとによって全く異なります。あるサラ金は、開示請求後1週間で開示してきますし、またあるサラ金は、開示請求後1ヶ月を経過しても開示してこないこともあります。そして、取引履歴が開示されたら、利息制限法による引き直し計算を行い、過払い金の額を確定させ、その上で、サラ金と交渉します。この部分でも、サラ金によっては、計算方法や端数などの部分で争ってきますので、交渉が難航してしまうことがあります。交渉がまとまれば、和解書を交わした上で返還を受けることになりますし、交渉が決裂した場合は、訴訟での回収になります。
以上のように、ケースバイケースなので、実際のところはやってみないとわかりません。ただ、お取引期間が長い場合は、多少お時間がかかる可能性はあります。実例としては、1ヶ月以内に和解書を交わしたということもありますし、和解まで半年を要したということもあります。
ただ、取り戻すまでの期間が長引けば、その分の過払い金に対する利息を多く取れることにもなりますので、悪いことばかりではありません。