まずは、お互いの住所・氏名・年齢・職業・車の登録番号・車の所有者・契約保険会社などを確認してください。その際は、相手から口頭で情報提供を求めるだけでなく、運転免許証・車検証など公的な証明書により内容をご確認ください。
次に、警察に連絡してください。警察に連絡をして実況見分をしないと、事故証明書が交付されず、後日保険金を請求するときに不利になります。
そして、交通事故に遭ったら、必ず医師の診察を受けてください。外傷はなくとも、何かしら体に支障をきたしている可能性があります。また、ムチ打ちなどは、ある程度日にちが経過してから症状が現れる場合もありますので、体に違和感を感じたら、すぐに医師の診断を受けてください。
また、事故現場の写真も出来るだけたくさん撮っておいてください。理想としては、事故直後に撮ることが望ましいですが、それが難しい場合であっても、事故から時間が経過しない段階で撮っておいてください。後日、事故状況について争いになったとき、有力な資料になります。
最後に、事故の目撃者があれば、住所・氏名・連絡先を確認しておいて、後日、事故状況について争いになった際に証人になってくれるよう、頼んでおいてください。
交通事故に遭った場合、例えば以下の請求ができます(傷害のケース)。
・治療費(実費)
・通院交通費
(原則として電車・バスなどの公共機関の代金相当額。ただし、必要性が認められた場合はタクシー代の請求も可能)
・休業損害
(事故により、仕事を休むまたは早退・遅刻せざるを得なかったことにより被った給料相当額の損害)
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合)
その他、入院の際に家族が付き添った場合(医師の証明書が必要)の看護料や、諸雑費を請求できる場合などもあります。具体的に請求できる範囲については、事案により異なります。お気軽にお問い合わせください。
自賠責保険の補償の範囲は、他人に対する損害のみで、モノに対する損害は含まれていません。ただし、任意保険にも加入している場合は、対物賠償が補償の範囲に含まれている場合もありますので、あきらめず、ご契約している任意保険の補償内容を確認してみてください。
交通事故による損害賠償請求の法的性質は、民法709条に定める不法行為に基づく損害賠償請求です。よって、交通事故による損害およびその損害を加えた者の双方を知ったときから3年間は請求できます。