基本的にはその通りです。ただし,会社の目的は登記簿に記載されるので,その会社がどのような目的を持った会社なのか世間一般から判断できるように,目的の①「適法性」,「明確性」及び「具体性」などが求められます。
例えば,あなたが考えている目的の記載方法では,登記簿に公示するのが不適切な場合もあります。
どのような記載方法にすればいいか迷われた場合には,まずは司法書士にお尋ねください。
あなたのお話を伺った上で,一番適切な記載方法をご提案いたします。
会社法の施行により,取締役及び監査役の任期は,定款で10年まで伸長することができるようになりました。ですので,定款を変更して役員の任期を伸長すれば,2年毎の煩わしい役員の改選手続きは不要となります。
従来の定款のうち,改正があった部分は,現行の会社法に適合するように当然読みかえられたりしますので,必ずしも定款を作成し直さなければいけないわけではありませんが,これを機に,会社の実情に最も適した定款を作り直すことをお勧めいたします。
どのように作成し直していいかわからないという方は,ご相談ください。
御社のご希望をじっくり伺い,細かい部分に至るまでご希望に適う定款を作成させていただきます。
株式会社は、出資額に応じて議決権(会社の重要な決定をする権利)が与えられるので、お金を出した人ほど会社の重要な意思決定の権限を持つことになります。また、会社が利益を出してそれを分配するときも、お金を出した人ほど、分配を受ける額が大きくなります。
一方、合同会社の場合、出資額にかかわらず意思決定をするようにあらかじめ定めておくことができますし、利益配当についても、出資額に応じない分配方法とすることが出来るのです。
合同会社は、「お金はないけど優秀な技術やノウハウを持っている」という方に最適かもしれませんね。
電子定款とは、従来は紙ベースで作成していた定款を、電子文書として作成したものです。
電子定款にするとなぜ得なのかというと、紙の定款の認証の際に必要となる収入印紙代40,000円が、不要になるからです。
というのも、「印紙」とは、文字通り「紙」について発生するもであり、電子文書はあくまで「データ」であり「紙」ではないので、印紙が不要なのです。
会社を設立する際には、ただでさえ色々とお金がかかってくるので、この40,000円が不要というのは、非常に大きいのではないでしょうか?
なお、当事務所は、電子定款に対応しております。事務所によっては対応していないところもありますので、ご依頼を検討される場合、事前にご確認いただいたほうがいいでしょう。