連鎖販売 (マルチ)商法 |
健康食品などある特定のものを購入させ、それをさらに別の人に売った場合に高額な対価を与えることを謳い、購入を促す方法。悪質商法の中でも認知度は高いはずなのですが、未だに被害は後を絶ちません。 | |
強い味方
クーリング・オフ(20日以内)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 勧誘の禁止条項 消費者契約法による取消し(6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| ねずみ講 (無限連鎖講) |
金銭の配当を謳い出資を募る方法。 有名ではあるものの、未だに被害に遭われる方は少なくありません。 |
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強い味方
錯誤無効詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
消費者契約法民法 |
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| 現物まがい商法 | 「確実に値上がりする」などと謳い白金や貴金属などの購入を迫り、いざ購入すると今度は現物を渡さず会社で
預かり、値上がり分を賃料として支払うという方法。
そもそも、預かるという必要性が理解できません。 |
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強い味方
クーリング・オフ(14日以内)途中解約の制度 錯誤無効 公序良俗無効 詐欺取消し 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内 |
適用法律
商品預託取引業法消費者契約法 民法 |
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| 送りつけ商法 | 注文もしていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する方法。特に、代引きの場合で本人が不在の場合、家族は本人が頼んだものと勘違いしてお金を支払ってしまうようです。 | |
強い味方
錯誤無効詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| SF商法 (催眠商法) |
様々な手法で一定の場所に人を集めて、人為的に熱狂的 な雰囲気を作り出し、買わなければ損をすると思わせて 商品を購入させる方法。人間の心理に付け込んだ、非常 に悪質な方法です。 | |
強い味方
錯誤無効詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
消費者契約法民法 |
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| 見本工事商法 | 宣伝に使わせて頂きたいから特別安くするなど、言葉巧みに勧誘し、対価に見合わない手抜き工事をして利 益を得るという方法。 これも人間の心理に付け込んだ、非常に悪質な方法です。 | |
強い味方
錯誤無効詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
消費者契約法民法 |
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| 点検商法 | 突然自宅に訪問してきて、検査を名目に目的のものを指摘して、買い換えないと危険などと迫って強引に目的物を買わせる方法。最近では、お年寄りの被害者が急増しています。 | |
強い味方
クーリング・オフ(8日以内)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| かたり商法 | 「消防署から来た」などと公的機関の名前を語って商品を売りつける方法。最近では、自然災害の後などに、このような被害が増えています。 | |
強い味方
クーリング・オフ(ただし、3000円以上の現金取引の場合)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し(6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| 開運商法 | 手相を見て、誰にでもあるような一般的な悩み事をあたかも言い当てたかのごとくに指摘し、開運のためと称し壷などを売りつける方法。悩み事を抱える人の心を徒に弄ぶ悪質な方法です。 | |
強い味方
クーリング・オフ錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| 資格商法 (士商法) |
受講するだけで簡単に資格が取得できると称し、講座の費用や教材・ビデオなどを購入させる方法。 資格とは、努力して取得することに意味があるものです。 | |
強い味方
クーリング・オフ(8日以内)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| 内職商法 | 内職で収益があると称し、商品を購入させたり、講習名目で受講料をとったりする手法。 | |
強い味方
クーリング・オフ(20日以内)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| デート商法 | 恋愛感情で近づいているかのうようにしてデートに誘い、「君には似合う」からなどと言葉巧みに自分の関わっている展示会などに連れて行き、目的の物を買わせるという方法。人間として、最低の方法と言えます。 | |
強い味方
クーリング・オフ(8日以内)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し(6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| キャッチセールス | アンケートなどという名目で声をかけ、アンケートの際に最初から意図していた目的物の購入を迫る方法。 | |
強い味方
クーリング・オフ錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| アルバイト商法 | 高額なアルバイト料で人を募集し、実際入ってきたアルバイトに対し、商品を買わないと高額なアルバイト料を支払わないと言って目的物の購入を迫る方法。高額のアルバイト料には、必ず裏があると疑ってかかりましょう。 | |
強い味方
なし判例は、マルチ商法とも言えないし、商品が代金相当のものであれば反社会的とも言えないので、公序良俗違反ではないとしています。現状では、法的保護を受けれない場合もありますので、十分に気をつけましょう。 |
適用法律
なし |
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これも悪徳商法の一つと言えるかもしれませんが,近年,出会い系サイト
やアダルトサイトなどの利用料金の架空請求の被害が急増しています。請求手段としては,郵便,メール,電話など様々ですが,これらの請求を行っている業者は,名簿業者から買った個人情報などを基に請求しているものと考えられます。
架空請求というものを法的に見ると,刑法上の「詐欺罪」に該当しますし,民法上は何ら支払義務がないので,既にお金を支払っていたとしても,不当利得返還請求や損害賠償請求をして取り戻すことが可能です。
家族などに知られたくないという思いから払ってしまうことは,絶対にやめましょう。このような架空請求に対する対処法として一番有効なのは,無視してしまうことです。自分に自信を持って,毅然と対応しましょう。
「今日持ち合わせないから貸してよ」「給料日には返すから・・・」など,友人間でお金の貸し借りをするケースというのは,意外に多いのかもしれません。しかも,このような場合に,書面を交わす事はおそらく皆無でしょう。人間関係を維持するためや,好意を寄せているからなど,様々な事情があってお金を貸してしまうのでしょうが,これはお互いにとっていい事は何一つありません。友人間でお金の貸し借りのある人は,すぐにでも精算してしまいましょう。それで切れるような縁ならば,それは友達とは言えません。
しかし,時には,「借りた覚えがない」「もう返した」など,耳を疑うような発言を受けることがあるかもしれません。そのような場合には,泣き寝入りすることなく,毅然と立ち向かいましょう。
法的に見ると,お金を貸してくれとの友人からの申入れがあり,あなたがそれを承諾し友人に金銭を交付した時点で,金銭消費貸借契約が成立しています。それは,書面を交わしているか否かを問いません。
契約書などを交わしてないから・・・などと諦めず,あなたに本来認められている権利を行使しましょう。
景気回復の兆しか・・・などと世間では騒ぎ立てていますが,それは都心の一部だけの話で,地方などを見てみると,まだまだ中小企業は資金繰りに窮している場合がほとんどなのではないでしょうか?
ただ,従業員の立場としては,給料はしっかりと支払ってもらわないと困ります。生活が出来なくなるので,給料の遅れはまさに死活問題です。
当事務所では,あなたの未払いになっている給料を回収するお手伝いをさせていただきます。「勤めている会社だから言いづらい・・・」などと泣き寝入りせずに,あなたに認められている権利を行使しましょう。ただし,そのような会社では,また給料の遅れが発生する可能性が非常に高いと思いますので,同時並行で転職先を探したほうがいいかもしれません。
サービス残業は,法律上認められていません。あなたは,働いた分に対する対価を受け取る権利があります。
会社は,年俸制にしたり,給料の半分だけを基本給としその残りを残業代として計上したりするなど,あの手この手を使って残業代を支払うことを拒みます。しかし,泣き寝入りしてはいけません。このような会社の対応には,毅然と対応しましょう。
なお,残業代が支払われない場合などは,労働基準監督署に通告し,是正を促してもらうというのも効果的な手法です。
刑法上は「暴行罪」または「傷害罪」に該当しますが,民法上は,不法行為に基づく損害賠償請求ができます。もし,その相手方の暴行によりお怪我をされた場合は,病院でしっかりと診察を受けてください。治療費等についても,後日,相手方に請求することができます。
なお,裁判になった場合,相手方の暴行の事実は,被害者側で証明する必要があるので,目撃者がいた場合には,後日裁判となった場合に証人となってもらえるようにお願いし,連絡先を交換していたほうがいいでしょう。
婚姻により夫婦はお互いに貞操義務を負うので,夫の不倫は,まさにこの貞操義務に反し,妻としては夫に対し不貞行為に基づく損害賠償請求ができます。慰謝料の金額としては,200万円~300万円位の判例が比較的多くなっていますが,婚姻期間や夫の収入,侵害行為の態様など,様々な事情を基に裁判官が判断するので,一概には言えません。
なお,不倫相手の女性の行為は,夫との共同不法行為となるので,妻は不倫相手の女性に対しても慰謝料を請求することができます。ただし,その不倫関係が,夫の一方的な行為による場合や,夫が婚姻していることを隠していた場合,別居など既に婚姻関係が破綻していた場合などは,不倫相手に対しては請求することが出来ません。
賃貸借のトラブルで一番多いのが,敷金の問題ではないでしょうか?
そもそも敷金とは,借主の家賃やその他賃貸借契約上の債務を担保する目的で,家主が借主の退去時まで預かっておく金銭のことを言います。つまり,家賃の滞納や著しい破損による弁償金がなければ,敷金は全額戻ってくるのが原則です。しかし実際は,そのほとんどが戻ってきません。場合によっては,追加で金額を請求されてしまうことさえあります。
退去時の見積書に目を通してみると,よくわからない項目や相場をはるかに越える金額が記載されていることにまず驚かされます。通常の使用に伴う損耗の補償は,特別の事情がない限り、家賃にすでに組み込まれているのです。タバコのヤニや日焼けによるクロスの変色なども,通常の使用の範囲で破れ等がなければ,本来は一切負担する必要がありません。また,ハウスクリーニング代や網戸の張替え費用についても,通常の使用の範囲内であれば,本来は一切負担する必要はありません。さらに,賃貸借契約書に「敷引」(退去時に当然に敷金から差し引く金額)の特約がある場合でも,この特約自体が消費者契約法により無効ですので,家主は,この特約に基づく金額を,本来は敷金から差し引くことができません。
つまり,敷金は原則戻ってきます。「争いにするほどの額でもないし・・・」などと泣き寝入りしてはいけません。
敷金が戻ってこなかったという方は,諦めずにご相談ください。