連鎖販売 (マルチ)商法 |
健康食品などある特定のものを購入させ、それをさらに別の人に売った場合に高額な対価を与えることを謳い、購入を促す方法。悪質商法の中でも認知度は高いはずなのですが、未だに被害は後を絶ちません。 | |
強い味方
クーリング・オフ(20日以内)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 勧誘の禁止条項 消費者契約法による取消し(6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| ねずみ講 (無限連鎖講) |
金銭の配当を謳い出資を募る方法。 有名ではあるものの、未だに被害に遭われる方は少なくありません。 |
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強い味方
錯誤無効詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
消費者契約法民法 |
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| 現物まがい商法 | 「確実に値上がりする」などと謳い白金や貴金属などの購入を迫り、いざ購入すると今度は現物を渡さず会社で
預かり、値上がり分を賃料として支払うという方法。
そもそも、預かるという必要性が理解できません。 |
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強い味方
クーリング・オフ(14日以内)途中解約の制度 錯誤無効 公序良俗無効 詐欺取消し 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内 |
適用法律
商品預託取引業法消費者契約法 民法 |
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| 送りつけ商法 | 注文もしていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する方法。特に、代引きの場合で本人が不在の場合、家族は本人が頼んだものと勘違いしてお金を支払ってしまうようです。 | |
強い味方
錯誤無効詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| SF商法 (催眠商法) |
様々な手法で一定の場所に人を集めて、人為的に熱狂的 な雰囲気を作り出し、買わなければ損をすると思わせて 商品を購入させる方法。人間の心理に付け込んだ、非常 に悪質な方法です。 | |
強い味方
錯誤無効詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
消費者契約法民法 |
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| 見本工事商法 | 宣伝に使わせて頂きたいから特別安くするなど、言葉巧みに勧誘し、対価に見合わない手抜き工事をして利 益を得るという方法。 これも人間の心理に付け込んだ、非常に悪質な方法です。 | |
強い味方
錯誤無効詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
消費者契約法民法 |
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| 点検商法 | 突然自宅に訪問してきて、検査を名目に目的のものを指摘して、買い換えないと危険などと迫って強引に目的物を買わせる方法。最近では、お年寄りの被害者が急増しています。 | |
強い味方
クーリング・オフ(8日以内)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| かたり商法 | 「消防署から来た」などと公的機関の名前を語って商品を売りつける方法。最近では、自然災害の後などに、このような被害が増えています。 | |
強い味方
クーリング・オフ(ただし、3000円以上の現金取引の場合)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し(6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| 開運商法 | 手相を見て、誰にでもあるような一般的な悩み事をあたかも言い当てたかのごとくに指摘し、開運のためと称し壷などを売りつける方法。悩み事を抱える人の心を徒に弄ぶ悪質な方法です。 | |
強い味方
クーリング・オフ錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| 資格商法 (士商法) |
受講するだけで簡単に資格が取得できると称し、講座の費用や教材・ビデオなどを購入させる方法。 資格とは、努力して取得することに意味があるものです。 | |
強い味方
クーリング・オフ(8日以内)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| 内職商法 | 内職で収益があると称し、商品を購入させたり、講習名目で受講料をとったりする手法。 | |
強い味方
クーリング・オフ(20日以内)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| デート商法 | 恋愛感情で近づいているかのうようにしてデートに誘い、「君には似合う」からなどと言葉巧みに自分の関わっている展示会などに連れて行き、目的の物を買わせるという方法。人間として、最低の方法と言えます。 | |
強い味方
クーリング・オフ(8日以内)錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し(6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| キャッチセールス | アンケートなどという名目で声をかけ、アンケートの際に最初から意図していた目的物の購入を迫る方法。 | |
強い味方
クーリング・オフ錯誤無効 詐欺取消し 公序良俗無効 消費者契約法による取消し (6ヶ月以内) |
適用法律
特定商取引法消費者契約法 民法 |
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| アルバイト商法 | 高額なアルバイト料で人を募集し、実際入ってきたアルバイトに対し、商品を買わないと高額なアルバイト料を支払わないと言って目的物の購入を迫る方法。高額のアルバイト料には、必ず裏があると疑ってかかりましょう。 | |
強い味方
なし判例は、マルチ商法とも言えないし、商品が代金相当のものであれば反社会的とも言えないので、公序良俗違反ではないとしています。現状では、法的保護を受けれない場合もありますので、十分に気をつけましょう。 |
適用法律
なし |
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