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※利用したことがないサイトから,お金を請求されている・・・

これも悪徳商法の一つと言えるかもしれませんが,近年,出会い系サイト
やアダルトサイトなどの利用料金の架空請求の被害が急増しています。請求手段としては,郵便,メール,電話など様々ですが,これらの請求を行っている業者は,名簿業者から買った個人情報などを基に請求しているものと考えられます。
架空請求というものを法的に見ると,刑法上の「詐欺罪」に該当しますし,民法上は何ら支払義務がないので,既にお金を支払っていたとしても,不当利得返還請求や損害賠償請求をして取り戻すことが可能です。
家族などに知られたくないという思いから払ってしまうことは,絶対にやめましょう。このような架空請求に対する対処法として一番有効なのは,無視してしまうことです。自分に自信を持って,毅然と対応しましょう。








司法書士
細越 善斉
(ほそごえよしひと)

東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号

司法書士 細越善斉(ほそごえよしひと)




クローバー司法書士事務所
代表者 司法書士 細越 善斉
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