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※友人に貸したお金を,返してもらいたい・・・

「今日持ち合わせないから貸してよ」「給料日には返すから・・・」など,友人間でお金の貸し借りをするケースというのは,意外に多いのかもしれません。しかも,このような場合に,書面を交わす事はおそらく皆無でしょう。人間関係を維持するためや,好意を寄せているからなど,様々な事情があってお金を貸してしまうのでしょうが,これはお互いにとっていい事は何一つありません。友人間でお金の貸し借りのある人は,すぐにでも精算してしまいましょう。それで切れるような縁ならば,それは友達とは言えません。
しかし,時には,「借りた覚えがない」「もう返した」など,耳を疑うような発言を受けることがあるかもしれません。そのような場合には,泣き寝入りすることなく,毅然と立ち向かいましょう。

法的に見ると,お金を貸してくれとの友人からの申入れがあり,あなたがそれを承諾し友人に金銭を交付した時点で,金銭消費貸借契約が成立しています。それは,書面を交わしているか否かを問いません。

契約書などを交わしてないから・・・などと諦めず,あなたに本来認められている権利を行使しましょう。








司法書士
細越 善斉
(ほそごえよしひと)

東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号

司法書士 細越善斉(ほそごえよしひと)




クローバー司法書士事務所
代表者 司法書士 細越 善斉
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