刑法上は「暴行罪」または「傷害罪」に該当しますが,民法上は,不法行為に基づく損害賠償請求ができます。もし,その相手方の暴行によりお怪我をされた場合は,病院でしっかりと診察を受けてください。治療費等についても,後日,相手方に請求することができます。 なお,裁判になった場合,相手方の暴行の事実は,被害者側で証明する必要があるので,目撃者がいた場合には,後日裁判となった場合に証人となってもらえるようにお願いし,連絡先を交換していたほうがいいでしょう。
東京司法書士会 所属 登録番号 第4000号 簡裁訴訟代理関係業務認定第401179号