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※夫が不倫したので,夫に対して慰謝料請求したい・・・

婚姻により夫婦はお互いに貞操義務を負うので,夫の不倫は,まさにこの貞操義務に反し,妻としては夫に対し不貞行為に基づく損害賠償請求ができます。慰謝料の金額としては,200万円~300万円位の判例が比較的多くなっていますが,婚姻期間や夫の収入,侵害行為の態様など,様々な事情を基に裁判官が判断するので,一概には言えません。

なお,不倫相手の女性の行為は,夫との共同不法行為となるので,妻は不倫相手の女性に対しても慰謝料を請求することができます。ただし,その不倫関係が,夫の一方的な行為による場合や,夫が婚姻していることを隠していた場合,別居など既に婚姻関係が破綻していた場合などは,不倫相手に対しては請求することが出来ません。








司法書士
細越 善斉
(ほそごえよしひと)

東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号

司法書士 細越善斉(ほそごえよしひと)




クローバー司法書士事務所
代表者 司法書士 細越 善斉
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