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※アパートを出る際、敷金が全く戻って来なかった・・・

賃貸借のトラブルで一番多いのが,敷金の問題ではないでしょうか?
そもそも敷金とは,借主の家賃やその他賃貸借契約上の債務を担保する目的で,家主が借主の退去時まで預かっておく金銭のことを言います。つまり,家賃の滞納や著しい破損による弁償金がなければ,敷金は全額戻ってくるのが原則です。しかし実際は,そのほとんどが戻ってきません。場合によっては,追加で金額を請求されてしまうことさえあります。

退去時の見積書に目を通してみると,よくわからない項目や相場をはるかに越える金額が記載されていることにまず驚かされます。通常の使用に伴う損耗の補償は,特別の事情がない限り、家賃にすでに組み込まれているのです。タバコのヤニや日焼けによるクロスの変色なども,通常の使用の範囲で破れ等がなければ,本来は一切負担する必要がありません。また,ハウスクリーニング代や網戸の張替え費用についても,通常の使用の範囲内であれば,本来は一切負担する必要はありません。さらに,賃貸借契約書に「敷引」(退去時に当然に敷金から差し引く金額)の特約がある場合でも,この特約自体が消費者契約法により無効ですので,家主は,この特約に基づく金額を,本来は敷金から差し引くことができません。
つまり,敷金は原則戻ってきます。「争いにするほどの額でもないし・・・」などと泣き寝入りしてはいけません。

敷金が戻ってこなかったという方は,諦めずにご相談ください。








司法書士
細越 善斉
(ほそごえよしひと)

東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号

司法書士 細越善斉(ほそごえよしひと)




クローバー司法書士事務所
代表者 司法書士 細越 善斉
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