自己破産とは・・・借金を返しきれなくなった,いわゆる「支払不能」の状態になった場合に,裁判所に申立てて,免責決定を受け,以後の返済を不要としてもらう手続きです。依頼から全ての手続きが完了するまでの期間は,一般的に半年から1年位です。なお,自己破産した場合,その時点で持っていた財産は,生活必需品を除いては,すべて失うことになります。自宅を所有している場合は,自宅を手放さなければなりません。
1.まずは、借入先や収支の聞き取りなどをしたうえで、契約を交わします。
即日または翌日
2.契約後、すぐに、サラ金に対して、通知書をFAXします。
この通知書により、サラ金からの取立てはとまります。また、この通知書で、いままでの取引の履歴を出すように求めます。
1ヶ月~2ヶ月
3.自己破産を裁判所に申し立てるにあたって、申立書に書くことの打ち合わせをしたうえで、当事務所が申立書を作成し、必要書類を揃えて、裁判所に申立てをします。
約1ヶ月
4.申立ての内容について、裁判官から支払不能になった原因や状況などについての質問を受けます(破産審尋)。
数日後
5.破産宣告及び同時廃止決定がなされます。
なお、債権者に財産がある場合には、異時廃止決定がなされて、破産管財人が選任され、破産管財人が財産を処分し、各債権者に平等に配当します。
1ヶ月~2ヶ月
6.免責審尋の期日があります。破産審尋と同様、裁判官が質問し、その上で免責を認定します。
約1ヶ月
7.免責決定が出され、官報で公告されます。
2週間後
8.免責が確定します。これにより、あなたは法的に支払義務を免除され、借金を返す必要がなくなります。