個人再生とは・・・「支払不能」とはいかないまでも,それに近い状態になった場合に,裁判所に申立てて,借金を大幅に減額してもらう手続きです。残った額については,裁判所の定めた再生計画に従い,3年程度の期間をかけて支払いをしていきます。また,「住宅資金特別条項」というものを定めれば,住宅ローンについては手続きから外すことができ,住宅を手放すことなく手続きをとれます。
1.まずは、相談にお越しいただき、当事務所の方針にご納得いただいた上で、契約を交わします。
即日または翌日
2.個人再生の手続きをご依頼いただきましたら、当日中、遅くとも翌日の朝一番に、各債権者に対して、「司法書士介入のご通知」をFAXします。この通知書では、各債権者に当事務所が貴方の代理人となったことを通知するとともに、貴方と各債権者の間でなされた取引の全履歴を開示することも求めます。FAX後、貴方に対する債権者からの連絡は一切なくなります。
1ヶ月~3ヶ月
3.個人再生申立ての打ち合わせをした上で、申立書を作成し、必要書類を揃えて、裁判所に申立てをします。書類に不備がなければ、開始決定がなされます。開始決定は、官報に掲載して公告され、再生債務者と知れている債権者に対しては、開始決定の主文と債権届出期間、異議申述期間を記載した書面が送達されます。
2週間~1ヶ月
4.再生計画案を作成し、裁判所に提出します。再生計画案の内容は、原則として3年間かつ3ヶ月に1回以上の分割弁済です。提出された再生計画案に対し債権者は、小規模個人再生手続きの場合は書面による決議をし、給与所得者等再生手続きの場合は、意見聴取を受けます。
2週間から2ヶ月
5.裁判所による認可決定がなされます。これにより、再生手続きは終結し、再生計画に基づいて各債権者に支払いを開始していただき、支払いがすべて終了すれば借金返済となります。
なお、毎月各債権者に再生計画に基づいた支払いをするのは大変だ、出来ない、したくないという方は、当事務所で振り込みの代行をさせて頂きますので、その旨お伝え下さい。