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過払い金返還請求の流れ

借金が残っている人の過払い請求

 借金が残っている場合、任意整理という手続きの中で、過払い金を計算していきます。そしてこの場合、今ある借金とは別に、過払い金だけを取り戻すことは出来ません。毎月の返済の中で払いすぎた金利分を、その都度、元金に充てていきます。
 例えば、利息分として毎月1万円払っていた場合、本来法律に基づき払うべきだった分は6,000円であり、それを超えて支払った4,000円分が、その都度元金に充てられる、ということなのです。
 結果として、今請求されている金額より借金が減り、取引の期間が長くなればなるほど、今ある借金がなくなり、さらにお金を取り戻せる可能性が高くなります
 以下のようなイメージです。



過払い金返還請求

なお、利息制限法の上限金利は、以下のとおりです。

元金10万円未満 年利 20% (損害金 29.2%)
元金10万円以上100万円未満 年利 18% (損害金 26.28%)
元金100万円以上 年利 15% (損害金 21.9%)


今まで借金だと思っていたものが、貯金に形を変える可能性があります


20%以上の金利を払ってきたという方は、お金を取り戻せるかもしれません
また、もし任意整理の結果借金が残った場合でも、今後の利息は0%になります
つまり、任意整理の手続きをとることで、あなたの借金のご負担は、大幅に軽減されるでしょう。


すでに完済した人の過払い請求

過払い金返還請求の時効は、完済から10年です。
つまり、借金を完済して10年以内の方は、消費者金融・信販会社から、お金を取り戻せます。
あなたの金利は何%でしたか?
法律で認められている(利息制限法)の上限金利は、上記のとおりです。
「この金利以上だった」という方、過払い金を取り戻せます


昨今の貸金業者は、過払い金の返還により著しい経営不振に陥っています。
それを象徴する出来事が、平成19年9月に起こりました。東証1部に上場していた株式会社クレディアが、過払い金の返還に窮し、東京地方裁判所に民事再生の申立てをしたのです。
中小の貸金業者の倒産は、もはや珍しくもありません。
他の大手消費者金融・信販会社も、いつ経営破綻してもおかしくはないでしょう。
そして、倒産してしまった会社からは、過払い金を取り戻すことは出来ません。
権利はあっても行使できない
近い将来、過払い金を取り戻せなくなる時期が来てしまうかもしれません。
しかし・・・、


貸金業者の経営体力が残っている今なら、まだ過払い金は取り戻せます


あなたは、過払い請求権を行使しますか?放棄しますか?



過払い請求応援サイトでも詳しい内容をご紹介しております。
 →過払い請求Q&A
 →過払い金シミュレーター






司法書士
細越 善斉
(ほそごえよしひと)

東京司法書士会 所属
登録番号 第4000号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第401179号

司法書士 細越善斉(ほそごえよしひと)




クローバー司法書士事務所
代表者 司法書士 細越 善斉
〒103-0027
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