特定調停とは・・・裁判所を通して,任意整理と同じ事をする手続きです。
1.まずは、相談にお越しいただき、当事務所の方針にご納得いただいた上で、契約を交わします(相談の上で、契約をせず自分で手続きをとるという選択も可能です)。
資料が揃い次第すぐに
2.特定調停の手続きをご依頼いただきましたら、必要書類を揃え、すぐに裁判所に申立てをします。
約1ヶ月
3.申立てをしたら、調停委員との間で、家計の状況などに応じ、本人に負担の少ないような形で支払予定を組みます。
約2ヶ月
4.債権者を法廷に呼び出し、支払予定の調整を行った上で双方合意すれば、特定調停が成立します。
1週間~10日
5.調停調書が裁判所から交付され、調停調書に基づいて、各債権者に支払いを開始していただき、支払いがすべて終了すれば借金返済となります。
なお、毎月各債権者に調停調書に基づいた支払いをするのは大変だ、出来ない、したくないという方は、当事務所で振り込みの代行をさせて頂きますので、その旨お伝え下さい。