1.まずは、相談にお越しいただき、当事務所の方針にご納得いただいた上で、契約を交わします。
2.相続人間に争いがない場合には、ご希望に沿った形で遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書を作成します。紛争性がある場合には、各相続人のお話を伺い、利害を調整させていただいた上で、遺産分割内容をご提案させていただきます。ご納得いただければ遺産分割協議を成立させ、ご納得いただけずさらに争いが生じるようであれば、遺産分割の調停を申し立て、調停による遺産分割協議を成立させます。
3.遺産分割協議書に従って、相続登記を行います。相続税などの税金問題などについては、税理士をご紹介いたします。